2月期大阪地区雑誌発売日励行委員会報告

開催日時  2月13日(金) 15:30〜 於 組合事務所

(1) 2月期議事録を中田副委員長(大阪屋)が朗読し、一部訂正の上承認した。

(2) 2月期違反通知調査報告  当番取次 日販(斎藤課長)

《イ》 西成区天下茶屋東1‐9‐11 寺村商店(タバコ店)
   違反誌:ヤングマガジン 2/16日号 講談社
   違反発見日時:1月31日 17:30 
   正規発売日:2月2日(月)

   違反誌:りぼん 3月号 集英社
   違反発見日時:1月31日 17:30
   正規発売日:2月2日(月)

   違反誌:少年マガジン 10号 講談社
   違反発見日時:2月3日 18:00
   正規発売日:2月4日(木)

調査報告 卸元:岸里書店 取次:中央社 

《ロ》 東成区大今里2‐6‐19 酒遊館(松葉屋)
   違反誌:少年ジャンプ 2/16日号 集英社
   違反発見日時:1月31日 17:30
   正規発売日:2月2日(月)
  
調査報告 卸元:新進−藤枝 取次:トーハン
新進・早川支店長より追加報告
「かねてより違反が重ねてきた新進−藤枝に対し、新進大阪支店は、トーハンと協議の上出版社の措置に先立って自主的に2月16日発売分より前渡しを停止とし、今後このような事が無いように伝えた。」

《ハ》 大東市深野4-5-13 フジヤ酒店(クリーニングかおり)
   違反誌:少年ジャンプ 10号 集英社
   違反発見日時:2月1日 15:00
   正規発売日:2月2日(月)

   違反誌:少年マガジン 10号 講談社
   違反発見日時:2月3日 18:00
   正規発売日:2月4日(水)

調査報告 卸元:新進−赤松 取次:トーハン
新進・早川支店長より追加報告
「新進−赤松は創業20数年このかた違反がなかったディーラーで、今回の違反は遺憾とするところです。書店委員から指摘のあった数年前に当地で違反があった新進−佐竹との間で、コスト削減のために扱い店の調整を行っていて、大阪支店に赤松と佐竹を呼び両者同席上、赤松と確認しました。」

《二》 大阪市営地下鉄 新大阪駅第3号売店

    違反誌:少年ジャンプ 11号 集英社
    違反誌:ヤングマガジン 11号 講談社 
    違反発見日時:2月8日 14:00
    正規発売日:2月9日(月) 

調査報告 卸元 大新社 取次 トーハン
トーハン・岡本マネージャーの説明
「大新社・山田社長は早売り問題について予てより厳格に対処してきた所であり、前渡し商品には発売日の明記をしてきたところです。梱包のままで置かれてたので問題はないのでは・・・。」との趣旨。
N書店委員から、現状の事細かな説明と陳列していたこと説明した上で、トーハンと大新社の見解再度尋ねた。
別の取次委員から、梱包のままで置かれていたので厳しくするのは如何なものかと発言。
I書店委員から、阪急売店問題経緯の説明と実施細則の説明を以下の要旨でした。
「阪急・上新庄駅売店での早売り問題が発端で、例外として前渡しを認める替わりに、厳しい禁止条項を取り決めた。

阪急・大阪市営地下鉄売店では、発売日当日まで出版社が指定した場所に、外から見えない状態での保管することが求められて、「『電鉄関係駅売店への前渡し』に関する実施細則」の(3)‐イ)では「保管場所の確保、ないしは商品が第三者に見られないように工夫がなされていること。」と定められていて、実施細則の(4)で「もし発売日違反が確認された時は、及び上項の実施細則の(3)‐イ)が守られていない場合、従来の『契約書』に従い措置する。」となっている。

また、前日に販売台に梱包の状態で置く行為は、前日に陳列する行為であり、陳列=販売行為との出版社の見解がある以上、発売日違反となる。

保管方法の違反であるか、発売日違反であるかどちらにしても『実施細則』の違反であることは明々白々な事実である。」

N書店委員から「実施細則違反となれば、違反業者の当該全線の売店の前渡し契約は破棄され、出版社から厳しい措置がされることとなっている。このことを承知しての説明か?」と再度尋ね、事実関係の詳細な説明を次回委員会までに準備するよう求めた。

《ホ》 《イ》から《ハ》の違反通知を出版社申告とし、《二》の違反通知は事実関係の再度の調査を求めることとした。

(3) 継続調査報告
《イ》 栗田出版販売から、10月期の違反通知の港区市岡2‐1の10円屋の継続調査については、現在雑誌の販売を行っていないことから継続して調査をすることが難しいので、継続案件からはずして欲しいとの説明があり、中断とすることとなった。

《ロ》 11月期違反通知の、港区波除2‐1の竹之内タバコ店と同区弁天5‐5のストアー市川の調査は未だ結論が出ず、継続調査となった。

《ハ》 11月期違反通知の、浪速区日本橋5‐6‐1のメロンブックッス大阪日本橋店についは、地区委員長から角川書店に調査を依頼中。メロンブックのホームページに書かれている取引先の調査は該当業者は発見されなかったと中央社から説明があった。